JISHA方式適格OSHMS
認証の仕組み
認証の手引き(PDF 1,673KB)
認証の単位
OSHMSは、基本的には事業場ごとに実施しますので、認証は、原則として一事業場単位で行います。 なお、企業の工場、支社、支店等の組織の中に別の場所にある小規模な製造所、営業所等が含まれており、それらの安全衛生管理が一括して行われているようなケースについては、これら全体を一括して認証することができる場合もあります。
認証範囲
認証は、原則として事業場の全ての組織を対象として行いますが、OSHMSを一部の組織から段階的に導入していくような場合には、事業場の希望により、一部の組織を先に認証対象とすることも可能です。 一部の組織を認証した場合には、認証状及び登録証に認証範囲が記載されます。
評価
申込事業場のOSHMSがJISHA方式適格OSHMS基準(適格基準)(PDF 303KB)に適合しているかどうかを安全衛生マネジメントシステム審査センターの評価員が評価します。
JISHA方式OSHMS評価員
事業場におけるOSHMSの評価は、労働安全衛生についての専門的知識と業務経験をもったJISHA方式OSHMS評価員が行います。 このJISHA方式OSHMS評価員は、中災防の規程に定める一定の学歴・経験を有し、評価員養成研修を終了した後、中災防に備えるJISHA方式OSHMS評価員名簿に登録された者です。 中災防が行う認証についてはすべて、安全衛生マネジメントシステム審査センターに所属する評価員又は外部の契約した評価員が評価を行います。
評価員には、認証業務に関して知り得た秘密及び個人情報に係る守秘義務、並びに認証対象事業場等の利害関係者から利益供与を受けてはならないこと等を定めた中災防の評価員倫理綱領の遵守義務が課せられています。
評価は、書面調査(事業場から提出された自己評価の結果と関係書類の調査)及び実地調査(事業場での関係者からのヒアリング、現場確認等の調査)により行います。 実地調査では、事業場全体のOSHMSの実施状況のほか、あらかじめ選定した現場部門(原則2部門)における実施状況を調査します。 ヒアリングは、事業場の代表者、安全衛生スタッフ及び現場部門の責任者等に対して行います。
不適合の改善
調査の過程で不適合事項が見つかった場合には、評価員が事業場に対し連絡します。事業場から提出された改善案の内容を評価員が適切と認めた場合には、これを評価結果に反映させます。
法令違反とみられる事実が見つかった場合の取扱い
認証を受けようとする事業場では、基本的に法令違反は存在しないはずですが、もし評価員による評価又は認証審査委員会での審査の際に、明らかに法令違反とみられる事実が見つかった場合には、その旨を指摘し、改善を求めます。
これに対する事業場の対応が適切でないと判断される場合には、適格基準6(2)又は(3)への不適合という理由で認証を受けられないことがあります。 なお、認証は法令違反の是正を目的とするものではないため、評価や審査の際に法令遵守状況を網羅的にチェックするということではありません。
審査及び判定
評価員から提出された評価結果を基にJISHA方式適格OSHMS認証審査委員会(認証審査委員会)が、評価が適正に行われたかについての審査及び認証の可否についての判定を行います。 認証審査委員会は、専門的知識を有する外部の有識者及び当協会の職員により構成されています。
認証
認証審査委員会が審査・判定の結果、認証をしてよいと判定したときは、当該事業場を、そのOSHMSの実施状況が適格基準に適合している事業場として当協会が認証します。 認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間です。
認証した事業場には、中災防会長名による認証状を交付するとともに、改善の機会等を含む評価結果報告書をお送りします。 また、希望により認証楯(有料)の作成も承ります。
登録
認証を受けた事業場は、JISHA方式適格OSHMS認証事業場名簿(公開されているもの)に登録するとともに、当協会ホームページ等で公表します。 また、和文及び英文の登録証を交付します。 一の事業者(法人)に属するすべての事業場が同一日に認証を受けた場合には、それらの事業場名を列記した登録証(一括登録証)を交付することもできます。 このほか、複数の事業場について認証を受けた事業者から希望があれば、すべての登録事業場名を記載した登録証明書を発行します。
JISHA方式適格OSHMS認証マークの使用
登録を受けた事業場は、JISHA方式適格OSHMS認証マークを使用することができます。
定期報告等
認証事業場には、認証の有効期間中、毎年、暦年又は年度の安全衛生計画期間の終了後1ヶ月以内に、安全衛生計画の実施・運用の記録、労働災害報告書など所定の書類を定期報告として提出していただきます。
なお、認証事業場の希望により、評価員が事業場に赴きOSHMSが適切に運用されているかを確認し、講評を行うこともできます。(別途、実地調査料がかかります。)
このほか、死亡労働災害等が発生した場合などには、随時、報告をしていただきます。
認証の更新
認証の有効期限が満了する日の6か月前までに、当協会から認証事業場に認証の更新についてのご案内をします。 認証の更新を希望する事業場には、認証の有効期限が満了する日の5ヶ月前までに更新認証申込書を提出し、改めて評価員による評価を受けていただきます。認証審査委員会による審査・判定を経て、認証が更新されることとなります。
認証範囲の変更
事業場の組織の一部を認証範囲として認証を受けた事業場が他の組織を認証範囲に加える場合や、認証事業場が認証範囲となっている組織の一部を廃止する場合などには、認証範囲の変更の申込みをしていただきます。 評価員による再評価又は適合状況の確認など所定の手続きを経て、認証範囲の変更が認められることとなります。
認証の取消し
認証事業場が適格基準への不適合が生じ、是正されない場合などには、所定の手続きを経て認証が取り消されます。
異議申立て等
認証・不認証その他認証にかかわる当協会の処分に関し不服がある者は、当協会に対して異議申立てをすることができます。 異議申立てがあった場合には、異議申立て処理委員会を設置し、必要な調査を行った上で審議します。 その意見に基づき、当協会として当該異議申立ての処理に関する決定を行います。
また、上記以外の事項について不服がある者は、当協会に対し、苦情申立てをすることができます。 苦情申立てがあった場合には、必要に応じ、その原因を調査し、問題の解決のために必要な措置を講じます。
なお、欠格事項内容及び異議申立て等の手続については、認証の手引き(PDF 1,673KB)をご覧ください。