安全衛生マネジメントシステム審査センター

JISHA方式適格OSHMS

よくあるご質問

Q.1 どのような業種でも、認証を受けられますか。

Answer

OSHMSについて第三者機関の認証を受ける場合には、その業種に適した認証規格・基準と認証機関を選ぶことが肝要です。 まず、規格・基準に関しては、JISHA方式適格OSHMS認証で用いる「適格基準」は厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に沿って作成されており、業種を問わず適用可能です。 ただし、建設業については建設業労働災害防止協会により「建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン(COHSMSガイドライン)」に則した「COHSMS認定基準」による認証事業が実施されていますので、検討されるようお勧めします。

認証機関に関しては、その業種の安全衛生管理に関する専門的知識を持っている機関が望ましいと考えられます。中災防は、製造業を中心に認定を行うほか、建設業のうちの設備工事業や、鉄道業、通信業等の工事部門について認定した実績があります。また、製造業に関する専門的知識を応用できる鉱業の精錬部門や商業、サービス業等についても、認証が可能と考えています。

Q.2 認証を受けるためには、OSHMSの運用により効果が上がっていることが必要だと聞きましたが、具体的にはどのようなことですか。

Answer

適格基準の「15 OSHMSの運用による効果」については、
JISHA方式適格OSHMS基準の解説(PDF 946KB) に書かれているように、安全衛生方針の実現や安全衛生目標の達成の状況が何らかの形で確認できる必要があります。 基本的には、労働災害等の発生件数の減少という形で効果が表れていることが望まれますが、例えば、日常の安全衛生活動が活性化したことや、リスクの除去・低減のための取り組みが的確に行われるようになったことなどが明らかであれば、それらも効果として認めています。

Q.3 最近、死亡災害が発生してしまいましたが、認証を受けられますか。

Answer

死亡災害が発生したというだけで認証を受けられないということはありません。 ただし、その労働災害に関連してOSHMSの運用に問題がなかったかどうかを慎重に審査することになります。

Q.4 企業内の複数の事業場を一括して認証が受けられますか。

Answer

厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」の第4条には、OSHMSに従って行う措置は「事業場又は法人が同一である二以上の事業場を一の単位として実施することを基本とする」と定められています(この「事業場」は、労働安全衛生法を適用する場合の定義によるものです。)。 OSHMSは、基本的には事業場ごとに構築し、運用するものですから、評価も事業場ごとに行うことが適当であり、JISHA方式適格OSHMS認証も、原則として事業場ごとに行うこととしています。

ただし、企業の工場、支社、支店等の組織の中に別の場所にある小規模な製造所、営業所等が含まれており、それらの安全衛生管理が一括して行われているようなケースについては、これらの組織を一括して認証することができる場合もありますので、ご相談ください。

Q.5 事業場の一部の部門だけ認証を受けることはできますか。

Answer

JISHA方式適格OSHMS認証では、原則として、1つの事業場の全体を認証の対象(認証範囲)とすることとしています。 ただし、事業場全体にOSHMSを段階的に導入するという方針の下で、一部の部門に先に導入し、後から拡大していくという場合であれば、事業場の一部でも認証することができます。 なお、一部の部門のみを認証する場合には、認証状や登録証に認証範囲を記載することになっています。

Q.6 海外現地法人の工場等でも認証が受けられますか。

Answer

これまでにも認証した事例があります。 認証の申込みをお受けするかどうかは現地の状況等によりますが、少なくとも、(1)その海外現地法人の親会社に属する国内の事業場が既に認証を受けており、その国内事業場のOSHMSと海外工場等のOSHMSが基本的に同じ内容であること、(2)通訳、翻訳などを通じて日本語での調査が可能であることが必要です。 また、認証に係る費用については、実地調査のための渡航費などのほか、通訳等の費用を負担していただくことになります。

Q.7  認証を受けるためには、どれだけの書類を作成する必要がありますか。

Answer

少なくとも、適格基準に定められている文書、記録等は作成していただく必要があります。
具体的には、認証の手引き(PDF 1,709KB)をご覧ください。

Q.8 JISHA方式適格OSHMS認証を安全衛生マネジメントシステム審査センターから受けるのと、他の評価認証機関から受けるのとでは、どのような違いがありますか。

Answer

他の評価認証機関も、中災防が定めた規程を準用して認証業務を行いますので、OSHMSが「適格基準」に適合しているJISHA方式適格OSHMS認証事業場として認証を受けられるという点では同じです。 ただし、他の評価認証機関は、独自に定めた認証基準を「適格基準」に追加して用いている場合がありますので、それによる違いはあり得ます。

Q.9 JISHA方式適格OSHMS認証とISO45001認証とでは、どのような違いがありますか。

Answer

JISHA方式適格OSHMS認証とISO45001/JIS Q 45100認証の違い

Q.10 認証を受けた後のフォローアップは、どのようになっていますか。

Answer

認証から3年後の更新までの間は、年1回、安全衛生計画の実施記録、労働災害統計、システム監査の結果等を定期報告として提出していただき、これらにより評価員がOSHMSの運用状況をチェックすることになっています(いわゆる継続審査ではありません。)。 また、事業場の希望があれば、評価員が運用状況について実地調査を行い、適合の確認、改善の機会の提示等を行うことも可能です。

Q.11 認証を受けた後、認証範囲(事業場の組織のうち認証の対象とする部分)を変更する場合の手続きはどのようなものですか。

Answer

認証範囲を拡大する場合には、新たに加わる組織におけるOSHMSについての評価(「再評価」という。)が必要となります。 また、事業場の一部を認証した場合には、認証状や登録証に認証範囲を記載することになっており、認証範囲を変更したときはその書き換えが必要になります。 これらとの関係から、認証範囲を変更しようとする場合や組織変更に伴い認証範囲に異動が生じるような場合には安全衛生マネジメントシステム審査センターに申込みをしていただくことになっています。 なお、認証範囲を拡大する場合は、書面調査、実地調査により再評価を行った上、認証審査委員会の審査を経て認証範囲の変更が認められることとなります。

Q.12 認証後、死亡災害などが発生した場合には、認証が取り消されるのですか。

Answer

死亡災害、重大災害等が発生した場合には、速やかに報告していただき、評価員がその災害の発生原因や「適格基準」への不適合の有無について調査を行うことになっています。 その結果、災害等の発生と関係のある機械設備、原材料、ガス、粉じん等若しくは作業について「適格基準」に定める措置を実施していなかった、又は災害等の発生後に原因の調査及び改善その他「適格基準」に定める措置を実施していなかったと認められた場合には、認証審査委員会での審議を経て認証を取り消すことがあります。

Q.13 「一括登録証」の交付を受けられるのは、どのような場合ですか。

Answer

事業者が次の要件を満たす場合であって、交付を希望するときです。

  1. 当該事業者に属する事業場のすべて(専ら事務又は販売の業務を行う部署のみから成るものを除くことができる。)が当協会又は評価認証機関により同一日に認証(事業場の組織の一部を認証範囲とするものを除く。)を受け、かつ、当協会による認証事業場の登録を受けたこと。
  2. 上記1.の登録を受けた事業場の数が2以上であること。

なお、一括登録証の交付を受ける場合には、通常の登録証の交付を受けることはできません。 事業者の希望により一括登録証を追加交付する際は、登録証等発行手数料(1通につき3,150円。以下同じ。)を申し受けます。 また、次の点にもご留意ください。

  1. 変更の届出
    一括登録証の交付を受けた事業者は、その名称又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、当協会又は評価認証機関に届け出なければなりません。
  2. 登録証の再交付
    次のいずれかの場合は、一括登録証の再交付を受けることができます。1.以外の場合において再交付を受けるときは、登録証等発行手数料がかかります。
    1. 認証の更新に伴い事業場の登録が更新された場合
    2. 事業者が上記1.の届出をした場合
    3. 一括登録証に記載されている登録事業場の名称の変更について当協会又は評価認証機関に届出があった場合
    4. 登録事業場のうちいずれかのものが廃止されたことにより、その登録が取り消された場合であって、当該登録が取り消された事業場以外の登録事業場の数が2以上であるとき。
  3. 登録証の返納
    次のいずれかの場合は、交付を受けた一括登録証を速やかに当協会に返納しなければなりません。
    1. 上記2.のb.からd.までのいずれかに該当し、再交付を受けた場合
    2. 登録事業場のうちいずれかのものの登録が取り消された場合(上記2.のd.に該当する場合を除く。)
    3. 登録事業場のうちいずれかのものに係る認定が事業場の一部を認証範囲とするものに変更された場合
    4. 交付を受けた事業者に属する事業場の数が増加し、それらのうちに認証を受けていないもの(専ら事務又は販売の業務を行う部署のみから成るものを除く。)が生じることとなった場合
    上記b.からd.までのいずれかの場合に該当して事業者から一括登録証が返納されたときは、安全衛生マネジメントシステム審査センターは、当該事業者に属する事業場のうち登録事業場であるものに登録証(事業場ごとに交付する通常の登録証)を交付します。その際は、登録証等発行手数料を申し受けます。

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