安全衛生マネジメントシステム審査センター

JISHA方式適格OSHMS/JIS Q 45100

計画届の免除認定制度に係る評価・監査を申し込むには

安全衛生マネジメントシステム審査センター(以下「審査センター」という。)では、JISHA方式適格OSHMS認証又はJIS Q 45100認証を受けた事業場等を対象として、労働安全衛生法第88条第1項ただし書きに基づく計画届の免除認定制度(以下「免除認定」という。)について(厚生労働省)に係る評価及びこれについての監査の業務を行っています。 審査センターによる評価又は監査の実施を希望される事業者の皆様は、ご一読の上、審査センターにお申込みください。 なお、1つの事業場について評価と監査の両方を申し込むことはできません。

  1. 評価及び監査の実施対象
    1. 評価の対象とする事業場
      次のいずれかの事業場であって、当該事業場に係る評価についての監査を評価認証機関である法人等に依頼する予定であるものとする。
      1. 過去にJISHA方式適格OSHMS認証又はJIS Q 45100認証(事業場の一部に係る認証を除く。)を受けた事業場であって、現在も認証事業場として存続しているもの
      2. JISHA方式適格OSHMS認証の認証範囲を事業場の一部から全部に変更するための申込み又はJIS Q 45100認証の認証登録範囲の拡大申請をした認証事業場
      3. 新たにJISHA方式適格OSHMS認証(事業場の一部に係る認定を除く。)又はJIS Q 45100認証の申込みをした事業場
    2. 監査の対象とする評価
      評価認証機関である法人が事業場(監査の申込みをした時点において認証事業場であるものに限る。)から依頼を受けて行った評価とする。
  2. 評価及び監査の実施方法
    1. 評価
      厚生労働省の「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に規定する措置の実施状況について実地調査(評価員が事業場を訪問して行う調査)を行うことにより実施する。
      ただし、認証等に係る現地審査を行い、認証評価の結果を利用できる事業場は、これを利用して実施する。
    2. 監査
      評価を行った者が作成した評価結果書の記載内容を、評価対象事業場のOSHMSに関する資料との照合その他の方法により点検することにより行う。
  3. 評価の実施手続
    1. 事業場からの申込み
      次の期限までに、「計画届免除認定制度評価申込書」(様式第2号)を審査センターに提出することにより申し込む。
      1. 上記1.a.A.の事業場 評価結果書等(下記(C.)参照)の納入日として事業場が希望する日の概ね2か月前
      2. 上記1.a.B.及びC.の事業場 当協会から認証の更新、認証範囲の変更又は新規認証の申込みを受諾した旨の連絡を受けた日から14日以内
    2. 申込みの受諾
      審査センターは、申込みをした事業場が上記1.a.に掲げるものに該当することを確認するとともに、評価の実施方法、評価結果書等の納期等について事業場と調整した上で、当該申込みを受諾する。
    3. 評価の実施
      審査センターの評価員が上記2.a.の方法により評価を実施し、次の書面(以下「評価結果書等」という。)を作成する。
      1. 「労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況に関する評価結果書」(様式第3号の1又は2)
      2. 「労働安全衛生規則第87条に基づく措置に関する評価結果の概要」(様式第4号)
      3. 「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】
    4. 評価結果書等の納入
       審査センターは、評価結果書等を納期までに事業場に納入する。
  4. 監査の実施手続
    1. 事業場からの申込み
      監査結果書等(下記c.参照)の納期として希望する日の概ね1ヵ月前までに、「計画届免除認定制度監査申込書」(様式第7号)並びに当該事業場に係る評価を行った者が作成した評価結果書及び評価結果の概要(上記3.c.A.B.に相当するもの)の写しを審査センターに提出することにより申し込む。
    2. 申込みの受諾
      審査センターは、申込みをした事業場が上記1b.に掲げるものに該当することを確認するとともに、監査に必要な事業場の資料の利用方法、監査結果書等の納期等について事業場と調整した上で、当該申込みを受諾する。
    3. 監査の実施
      審査センターの評価員が上記2.b.の方法により監査を実施し、次の書面(以下「監査結果書等」という。)を作成する。
      1. 「労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況に係る評価についての監査結果書」(様式第8号)
      2. 「評価者(又は監査者)の資格に関する書面」(様式第5号)【労働基準監督署長あて厳封書類】
      なお、監査の結果、評価が適正に実施されたとは認められない場合には、審査センターは監査結果書の作成前に事業場に対し評価結果についての意見を書面により通知し、それに対する対応の状況を踏まえて評価員が監査結果書を作成する。
    4. 監査結果書等の納入
      審査センターは、監査結果書等を納期までに事業場に納入する。
  5. 料金等
    評価料及び監査料は、次のとおりとする。
    1. 評価料(本体 + 税10%)
      審査センターによる計画届の免除認証制度に係る評価の評価料金について(本体 + 税10%)
        実地調査により評価を行う場合 OSHMS認証に係る評価結果を利用して評価を行う場合
      評価料 511,500円(本体 465,000+税10%) 242,000円(本体 220,000+税10%)
    2. 監査料(本体 + 税10%)
      審査センターによる計画届の免除認定制度に係る監査の監査料金について(消費税 8%込み)
      監査料 242,000円(本体 220,000+税10%)
      なお、評価の実施に当たり実地調査を行ったときは、それに要した交通費及び宿泊費を評価料と併せて請求します。

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